2017-02-17 第193回国会 衆議院 予算委員会 第12号
私はルートセールスのことを聞いているのではなくて、課題解決型提案営業とおっしゃいましたけれども、まさに、この電通の人事局の部長さんもおっしゃっているように、商品開発からお手伝いする。
私はルートセールスのことを聞いているのではなくて、課題解決型提案営業とおっしゃいましたけれども、まさに、この電通の人事局の部長さんもおっしゃっているように、商品開発からお手伝いする。
○塩崎国務大臣 これはもう何度も申し上げているように、いわゆるルートセールスのような、コピー機を売るとかそんなような単純な営業は全く相手になっていないわけでありますし、そもそも、今回、課題解決型提案営業と言っていますが、言ってみれば、開発を提案するという業務であって、法人である顧客、相手方ですね、この事業の運営に関する事項について、企画、立案、調査、分析に加えて、法人顧客の業務改善のための開発を行う
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の労働基準法の改正で御提起申し上げている裁量労働制、企画の方を指しているというふうに理解すれば……(発言する者あり)今回の企画裁量型の労働制に関して申し上げれば、自社の、まあ言ってみれば自社の経営を全体を変えるような、自社の事業計画などの企画立案の調査分析をするような、そういう場合のものが対象でございますので、例えばルートセールスみたいな、コピー機を売り込みに行くとか、
さらに、それでも心配だという方々に配慮して、当然私どもは指針でもって、今先生が御指摘になったような店頭販売とかルートセールスとか、そういう、決まって、みずから企画立案をしないで商品の売り込みだけをする営業、これは対象外だということを明確にしますから、今御指摘のようなケースは、今回追加的に広げようとしていることには全く入ってくる可能性はないということであります。
今、営業というお話でありますけれども、皆さん方はルートセールスの営業のようなことを想定して言っておられるわけでありますけれども、今回追加されるのは裁量的にPDCAを回す業務と課題解決型の提案営業ということで、営業といっても、相手の企業全体の経営が変わるような全体のシステムとかこういうことについての提案をしていく、こういうことでありますので、皆さん方が御懸念になっているいわゆる営業をやっていらっしゃる
今回は、特に課題解決型提案営業という営業は、法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析を行う、かつ、これらの成果を活用した商品の販売または役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘または締結を行う業務ということであって、いわゆる店頭販売とかあるいはルートセールスとか、おっしゃるような単純な営業の方は、その業務は今回の課題解決型提案営業の対象に決してなることはないわけであって
そこのところに、さらにいわゆるソリューション型と呼ばれているような働き方とか、PDCAサイクルを回す業務に、裁量的に業務を運営できる人について今回広げて、当然のことながら法律でどういう人が対象かということを定めながら、同時に、この法律を成立させていただいた後には指針でもって、例えば単純なルートセールスとか店頭販売とか単純な営業とか、そういうものが対象になり得ないということは指針で明確にしていくわけでございますので
それは、さっき申し上げたように、最終的には、法律に今書いてあるようなことがまずあって、それに基づく指針で、例えば店頭販売とかルートセールスとかいう……(発言する者あり)ちょっと聞いていただけますか。単純な営業の業務である場合や、そうした業務と組み合わせる場合は、対象業務とはなり得ないということを指針に書く予定でございますので、そこのところは今後、指針で明確にしていきたいというふうに思います。
具体的な業務等については、法に基づく指針において、例えば店頭販売やルートセールス等の単純な営業は対象とはなり得ない、全く職務経験がない者は対象労働者となり得ないといったように、範囲や考え方を明確にしていくことを考えているわけでございます。 そうしたことをぜひ御理解いただきたい、このように思うところでございます。
それから、取り扱う商品やサービスが例えば全社的に重要な位置付けのITシステムの企画と一体となった営業などに限るわけでありまして、単純ないわゆるルートセールスとかそういうようなものは認めないという要件にする予定でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、企画業務型裁量労働制の対象業務として追加する課題解決のための提案営業の業務は、法律によって取り扱う商品やサービスが法人全体にとって重要なものに限られていることや、それから、企画立案の業務と一体的に営業を行うものであることを定めるとともに、法律に基づいて指針が作られますけれども、ここで、店頭販売とかあるいはルートセールスとか単純な営業業務である場合などは対象業務とならないことを
がありましたように、企画業務型裁量労働制の対象業務として追加をする課題解決型提案営業の業務というのは、法律上の要件として、取り扱う商品やサービスが法人顧客の事業運営に関する事項、つまり事業全体に関する事項などに限られることとか、あるいは企画、立案、調査、分析の業務と一体的に営業を行うものであるということを定めているわけでございまして、また、法に基づく指針というのが後にできますけれども、そこで、店頭販売やルートセールス
だけれども、我々の考え方は、今申し上げたとおり、三年から五年程度の職務経験を経ることが必要だということでまいりたいということを言っているわけであって、なおかつ、さっき申し上げたように、単純なルートセールスとかそういうのではだめでありますし、物品購入だけとかそういうことでもだめで、もう少しやはり、企業の経営全体に影響を及ぼすようなシステムとか、そういうような大きな話でやっていただくために、ここで裁量労働制
課題解決型提案営業というもので、これは、先ほど申し上げましたけれども、法人である顧客の事業の運営に関する事項について企画、立案、調査及び分析を行って、かつ、これらの成果を活用した商品の販売または役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘または締結を行う業務と、ちょっと長ったらしくて難しいんですが、要は、かなり企業の経営そのものに、全体に影響を与えるような問題についての課題解決型の提案営業であって、単なるルートセールス